分離課税は「退職、山林、譲渡」でしたね。あと「配当」も分離にできます。 気をつけてほしいのは、譲渡所得の基本は総合課税だということ。例えば金地金、宝石、書画、骨とう、競走馬、船舶、機械器具、車両、ゴルフ会員権、土石砂などは総合課税。 上場株式や投資信託と、土地建物の売買は例外。 Twitter Facebook LINE 2023.04.24 花坂さん@FP3級 @hanaita2017